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要旨:医学の進歩によって、様々な病気を克服してきており、しかし、実は現代医学の知識と技術をもっていても、なお治癒不可能な病気が存在することもある。一方で、医学の進歩によって、患者についても生命を維持し、延命を図る可能性があるが、患者は治る見込みのないまま、時に苦痛に苦しみながら命を長らえる、という事態が現れた。こうした事態の現れは、医療のあり方について再考を迫り、治癒の見込みのない患者に対する末期医療のあり方が、問題とされるようになった。現在、日本は、「高齢社会」となっている。中国において、年間死亡者数は、1000 万人ぐらいである。そのうちで100万近くは、極端な苦痛(末期癌などの苦痛)を伴って死を迎えている[1]。このような社会において、必然的に安楽死の問題が考えさせられるようになる。 キーワード:安楽死;自己決定権;末期医療;刑法規定
目次 謝辞 要旨 摘要 1 はじめに -1 1.1研究の動機及び目的-1 1.2先行研究のまとめ-2 2 安楽死及びその概要-4 3 中国における安楽死-5 3.1 安楽死に関する刑法規定 -5 3.2 安楽死に関する判例-5 3.3 小括-7 4 日本における安楽死-8 4.1 安楽死に関する刑法規定-9 4.2 安楽死に関する判例-10 4.3 日本が安楽死を認めない理由-11 4.4 小括-11 5 安楽死をめぐる法的議論の新しい展開-13 5.1 安楽死をめぐる諸外国の動向-13 5.2 積極的安楽死の非犯罪化-14 5.3 積極的安楽死の再構築の試み-15 6 まとめ-16 参考文献 -17 |